函館簡易裁判所 事件番号不詳 審判
主文
被告人高橋平五郎を罰金三万円に、同萩野豊松を罰金一万五千円に、同杉浦直行を罰金一万五千円に夫々処する。
右罰金を完納する事が出来ない時は金三百円を一日に換算したる期間当該被告人を労役場に留置する。
金二十七万五百五十円(昭和二九年函区領第五八九号の更生証第七号)、金三十二万五千五百円(同号の更生証第八号)、金十二万六千五百参十円(同号の更生証第十号)、金二十六万七千五百五十円(同号の更生証第十一号)、金参十二万一千八百二十円(同号の更生証第十二号)は之を没収する。
理由
事実
第一、被告人高橋平五郎は、
(一) 昭和二十九年五月二十日頃茅部郡臼尻村臼尻港に於て小豆島広治から同人が農林大臣の許可を受けないで北緯三十度以北の北太平洋である北海道南東岸沖合海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮六枚を買い受け所持し
(二) 同月二十二、三日頃同港に於て黒沢正四郎から同人が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮六枚を買い受けて所持し
(三) 同月二十七日頃同港に於て小豆島広治から同人が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮五枚を買い受けて所持し
(四) 同月二十八、九日頃同港に於て黒沢正四郎から同人が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮五十六枚を買い受けて所持し
(五) 同年六月三日頃同港に於て黒沢正四郎から同人が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮十五枚を買い受けて所持し
(六) 同月八日頃同港に於て小豆島広治から同人が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮三十一枚を買い受けて所持し
第二、被告人萩野豊松は同年六月七、八日頃同港に於て古沢芳三及び岩間国雄から同人等が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮合計五十枚を買い受けて所持し
第三、被告人杉浦直行は、
(一) 同年五月二十八、九日頃同港に於て小豆島広治等から同人等が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮合計四十二枚を買い受けて所持し
(二) 同年六月三日頃同港に於て植山幸之助等から同人等が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮合計二十枚を買い受けて所持し
(三) 同月十三日頃同港に於て小豆島広治から同人が農林大臣の許可を受けないで前記海上に於て猟獲したおつとせいの獣皮六枚を買い受けて所持し
たものである。
適条
臘虎膃肭獣猟獲取締法第一条、第五条、同法施行規則(昭和十七年農林省令第四十六号)第四条、らつこ又はおつとせいの獣皮及びその製品の製造等の制限に関する省令(昭和二十五年農林省令第百十一号)第六条、刑法第四十五条前段、第四十八条第二項(被告人高橋、同杉浦のみ)、第十八条、臘虎膃肭獣猟獲取締法第六条前段
(昭和三〇年一月五日函館簡易裁判所)